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FAQ

ハワイの不動産FAQ

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Q15. HARPTA、FIRPTA とは?

HARPTA はHawaii Real Property Tax Law(ハワイ州不動産税法)の略で、売主がハワイ州の非居住者である場合には、売却金額の5パーセントが源泉徴収されるという法律です。

FIRPTA はForeign Investment in Real Property Tax Act (外国人不動産投資税法)の略で、売主が外国人である場合には、売却金額の10パーセントが源泉徴収されるという法律です。

つまり、日本人売主が物件を$100,000を売った場合、$5,000がHARPTA、$10,000がFIRPTAとして、エスクローで源泉徴収されます。

外国人や州外オーナーが売却して儲けた後、納税せず「逃げる」ことを予想して作られた法律と思われます。

売却益がないか、売却益が源泉徴収された額より低い場合は、売却した年の税務確定申告をすることで還付を受けることができます。

日本からのお客様を多く扱うTHリアルティのスタッフは、このような手続に慣れており、税理士のご紹介などもしております。

アメリカの税法は年々変わります。また、各人の収入、婚姻、ビザその他の状況によって、当てはまる税法、当てはまらない税法があります。

ご自身のケースについては、CPAなどの専門家にご相談して決定することをお勧めします。